最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)255 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
記録によると、上告人は合式の呼出を受けながら昭和三一年一二月三日の原審口
頭弁論期日に出頭しなかつたところ、原裁判所は右期日において判決言渡期日を同
年一二月一七日午前一〇時と指定告知したことが明らかであるから、同裁判所が上
告人又はその代理人に右言渡期日呼出状を送達しなくても違法ではない。(当裁判
所昭和二三年五月一日言渡判決、民事判例集二巻一一五頁参照)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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